最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1197 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人渋川鶴蔵の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反を主張するものであり
刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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